死亡前の医療保険の入院給付金は誰のもの?

佐野市の争う相続を撲滅したい!
笑顔相続でいっぱいの佐野市にしたい!
佐野市の相続診断士 大谷 香也子です

被相続人(亡くなった方)が医療保険に入っていた場合、亡くなる前に入院していた時の入院給付金は誰のものになるのでしょう?

「死亡保険金」については、契約上の「死亡保険金受取人」の固有の財産として、受取人が請求します。

通常の入院給付金の請求は、保険契約の「契約者」が受け取ることになります。
請求する際も「契約者」本人が保険会社に「入院給付金請求書」を提出する形で請求します。

ところが、相続の現場では「契約者」が亡くなる前に入院していたというケースは結構多いです。

死亡後に法定相続続人が請求して受け取った入院給付金等は、相続財産になります。

遺言がない場合は、法定相続人全員で他の不動産や金融資産も合わせた相続財産の分割協議をして、遺産の分配をします。

そして、受け取った入院給付金等は相続財産に含まれるので、相続税の対象となります。

又、保険請求には期限がありますので、亡くなった後にしばらくして保険証券が見つかったなどの場合は注意が必要です。

エンディングノートなどを活用して、加入している保険を記入しておくなどしておくとよいでしょう。

※契約形態が契約者=被保険者の場合です。
入院給付金、または手術給付金の受取人原則として被保険者となりますので、契約者と被保険者が異なる場合の請求は被保険者が行う事になります。

個人の方の相続対策サポート
家族会議支援
エンディングノートセミナー
佐野市の相続に関してのお問い合わせは
相続診断士事務所 ラクレアへ

「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
またはお気軽にお電話ください。