自筆証書遺言に関する民法改正で遺言書作成は?

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佐野市の相続診断士 大谷 香也子です

自筆証書遺言に関する民法が改正となり平成31年1月13日から法施行となりました。

この法の改正で平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言からは、別紙として添付する場合に限り、「財産目録」の手書きが不要になります。

「財産目録」はパソコンで作成した文書・不動産登記簿謄本のコピー・預貯金通帳のコピー等、または他人による代筆もOKになります

「財産目録」のすべてのページに遺言者本人の署名・押印します。

※遺言書本文は従来通り手書きでする必要があります。

今まではすべて遺言者本人の手書ききでしたので、高齢者の方が複雑な財産目録をすべて書くのは大変な作業でした。

ただメリットばかりではありません、トラブルの原因になることもあります。

目録は勝手に誰かが作成してうまく署名捺印させてのではないのか?

先に白紙書類に署名捺印させて後で目録を書いたのではないか?

など、争いの原因にもなりかねませんね。

その点で公正証書遺言で残した方が安全で確実です

公正証書遺言は基本的には公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。

ご本人が入院などしている場合には、公証人が出向いて作成します。

公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要ですし、費用はかかりますが、

原本が公証役場に保管されるので、原本がなくなってしまったり、書き換えられるといった心配がありません。

それぞれにメリット、デメリットがありますので遺言書を検討される際にはよく考えましょう。

大切なのは元気なうちに遺言書を作成することです。

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