知ってるようで実は知らない「相続人」
佐野市の争う相続を撲滅したい!
笑顔相続でいっぱいの佐野市にしたい!
佐野市の相続診断士 大谷 香也子です
あなたは相続人と言う言葉を聞いたことがありますか?
相続が起きたときに財産を相続する人のことを「相続人」といいます。
では「相続人」とは誰のことを言うかわかりますか?
財産を相続できるのは誰でしょう?
財産を相続できる「相続人」は様々なケースで民法という法律で定められており、
法律で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
【大前提】⇒亡くなった人の妻、または夫(=配偶者)は常に法定相続人となります。
それ以外に法定相続人となるのは亡くなった人の子、親、兄弟姉妹です。
ただし子、親、兄弟姉妹の全員が法定相続人になる訳ではありません。
そこには優先順位があります。
配偶者は常に法定相続人となりますが、それ以外は以下の順番に優先権があります。
1位・・・子
2位・・・親
3位・・・兄弟姉妹
配偶者以外は順位が1番上の人のみが法定相続人となります。
つまり、配偶者と子がいる場合は
→ 配偶者と子(親と兄弟姉妹は法定相続人ではありません)
配偶者がいて子がいない場合は
→ 配偶者と親(兄弟姉妹は法定相続人ではありません)
配偶者がいて子がおらず、親も既に他界している場合は
→ 配偶者と兄弟姉妹
となります。
配偶者がいない場合は上記の順位に従い、
→ 子のみ/親のみ/兄弟姉妹のみ
となります。
ここに記した基本ルールに則り、それぞれのケースで法定相続人たる人は変わってきます。
あくまでもこれは基本ルールです。
具体的に自分の法定相続人を知りたい人は個別にご相談ください。
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