自筆証書遺言書の保管制度がはじまりました

令和2年7月10日より法務局での自筆証書遺言書の保管制度がはじまりました

自筆証書遺言を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請することができる制度です。

遺言者のメリットとして

1. 紛失・亡失を防ぐことができます。
自宅保管にはどうしても紛失やどこにあるかわからなくなってしまったという事が起きます。

2. 遺言書を見られる事がありません。
遺言書の改ざんや勝手に破棄される事を防ぐ事ができます

3. 自筆証書遺言には検認が必要ですが保管制度を利用すると検認が不要になります

デメリットとして

1. 遺言の内容については審査してくれません。
法務局が確認するのは法的に遺言書が有効かどうかです。
トラブルにならないような内容になっていないかは充分自分で調べてからか専門家に確認をす            ると良いです。

2. 必ず本人が出向く必要があります
入院している。体が不自由で動けないなどで法務局に行けない場合はこの制度は利用できませ             ん。家族が本人の代理人として申請もできません。

他にもメリットデメリットはありそうですね。
自分にはどんな方法が合うのか?専門家へ相談してみる事をお勧めいたします。