親が亡くなったとき~子供のあなたがしなければならないこと④

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佐野市の相続診断士 大谷 香也子です

前回お話したように、被相続人の相続財産を確定させなければならない訳ですが、

ではどうやって相続財産を調べればいいのでしょうか?

〇預金通帳やキャッシュカード、保険証券、など遺品から財産に関するものを探す

〇銀行や生命保険会社、証券会社など金融機関から故人あての郵便物を確認。

〇納税通知書の確認

〇故人がパソコンを使っていたらそのパソコンの中身も確認してください。

最近はネット銀行やネット証券などのインターネット取引のみで郵便物が無いというケースもあります。

〇不動産がある場合は法務局で登記簿謄本を取得。

全ての財産を把握したら「財産目録」を作成します。この財産目録をもとに行われるのが「遺産分割協議」です。

相続財産は相続の開始と同時、つまり故人が亡くなった瞬間に相続人全員の共有財産となりなります。

そのため相続人の誰かが勝手に預金を引き出すなど、財産の移転を行う事はできません。
(ただし葬儀関連などに必要なお金はその限りではありません)

これらの一連の相続財産の確定はとても手間がかかるため、有料で代行してくれるサービスもあります。⇒当事務所でも代行していますのでお気軽にお問い合わせください。

資産よりも負債が多い場合には、すべての財産(資産も負債も)を放棄する「相続放棄」が選択肢になります。

相続放棄は死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要となります。

期限のある手続きですので、その選択をするかしないかに関わらず、早めに準備をしましょう。

(次回へつづく)

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