知ってるようで実は知らない「相続人」

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佐野市の相続診断士 大谷 香也子です

あなたは相続人と言う言葉を聞いたことがありますか?

相続が起きたときに財産を相続する人のことを「相続人」といいます。

では「相続人」とは誰のことを言うかわかりますか?

財産を相続できるのは誰でしょう?

財産を相続できる「相続人」は様々なケースで民法という法律で定められており、

法律で定められた相続人を「法定相続人」といいます。

【大前提】⇒亡くなった人の妻、または夫(=配偶者)は常に法定相続人となります。

それ以外に法定相続人となるのは亡くなった人の子、親、兄弟姉妹です。

ただし子、親、兄弟姉妹の全員が法定相続人になる訳ではありません。

そこには優先順位があります。

配偶者は常に法定相続人となりますが、それ以外は以下の順番に優先権があります。

  1位・・・子

  2位・・・親

  3位・・・兄弟姉妹

配偶者以外は順位が1番上の人のみが法定相続人となります。

つまり、配偶者と子がいる場合は

 → 配偶者と子(親と兄弟姉妹は法定相続人ではありません)

配偶者がいて子がいない場合は

  → 配偶者と親(兄弟姉妹は法定相続人ではありません)

配偶者がいて子がおらず、親も既に他界している場合は

  → 配偶者と兄弟姉妹

となります。

配偶者がいない場合は上記の順位に従い、

  → 子のみ/親のみ/兄弟姉妹のみ

となります。

ここに記した基本ルールに則り、それぞれのケースで法定相続人たる人は変わってきます。

あくまでもこれは基本ルールです。

具体的に自分の法定相続人を知りたい人は個別にご相談ください。

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