未成年者が相続人の時に注意したいこと

未成年者が相続人になった場合、遺産分割協議には特別代理人を選任しなければなりません。

例えば10歳と8歳のお子様のいるご夫婦がいたとします

ご主人が亡くなられると奥様とお子様二人が法定相続人になります。

相続人の中に未成年者がいた場合、遺産分割協議には未成年者の代わりに手続きする者がいなければなりません。

お子様の保護者である奥様も法定相続人の場合は、お子様の代理人にはなれません。

そこで未成年者には親以外の代理人である「特別代理人」を選任させる必要があります。

たとえば、相続に関係のない叔父や、いとこであっても特別代理人になることができます。

もし、不公平が生じていたり、不正が見受けられたりした場合、未成年者が成人になってから

トラブルへと発展する可能性もあるので、特別代理人には専門家に依頼するのがおすすめです。

未成年者が法定相続人の中にいる場合は手続きが複雑になります。

このような場合、生前に遺言書で対策しておくことで複雑になる手続きを回避する事ができます。

必ずしも遺言書は高齢者だけのものではありません。

民法では遺言書は15歳から作成することができるとされています。

ラクレアでは遺言書のサポートやエンディングノートのサポートもしています。

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