「相続人」こんなケースはどうなる?~子連れ再婚
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佐野市の相続診断士 大谷 香也子です
配偶者が再婚で連れ子がいた場合
再婚相手と子供は法律上の親子にはならない為、連れ子には相続権がありません
連れ子に財産を残すには?
1.養子縁組で新たな親子関係を結ぶ
相続において養子は実子と同様に扱われるため、養子も相続権が得られます。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、普通養子縁組は実親との親子関係は続くので、養子は実親から相続する権利もあります。
例えば、両親が離婚し、母が再婚して新しい父親の養子になった人は、実の父からも新しい父からも遺産を相続する権利があります。
一般的に再婚の連れ子との養子縁組は「普通養子縁組」です
2. 遺言書を残す
遺言書を書き、養子縁組をしていない子供に財産を残します。
遺言で財産を与えることを「遺贈」と言い、被相続人は与えたい特定の財産を指定する(特定遺贈)、または「全財産の2分の1を与える」というように財産の割合を決める(包括遺贈)ことが可能です。
注意したいのが連れ子のほかに実子が居る場合です。
連れ子に遺贈する財産が実子の「遺留分」を侵害しないか気をつける必要があります。
たとえ侵害していなくても争族に発展するケースもあります。
「知らされていなかったが亡くなった親は再婚だった」
「実は血のつながった兄弟が他にもいる」
など、相続が発生してから想定外のことが起きることもあります。
相続は発生前に対策をする事が重要ですね。
こんなケースはどうなる?もしかして?・・・疑問に思った時が行動に移す時です!
そんな時はラクレアまでご相談下さい。
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