甥や姪に財産を残したい

佐野市の争う相続を撲滅したい!
笑顔相続でいっぱいの佐野市にしたい!
佐野市の相続診断士 大谷 香也子です

先日中学時代の同窓会がありました

当時担任していただいた先生方5名の出席もあり、久しぶりの再会を楽しむ事ができました

その時に私の相続診断士の活動を知った同級生(独身男性)から相談がありました。

「親から引き継いだ不動産や自分の財産を自分にもしもの事があったら甥っ子に相続したい」

との事でした。

まず、兄弟が健在の場合は甥っ子さんは相続人にはなりませんので・・・

1.遺言書で財産を遺贈する旨を残す。
この場合は甥は遺贈扱いなので贈与と同じく、相続の場合より税金がかかります。

2.死因贈与をする
 贈与者の死亡を条件として贈与の効力が生じる契約のことです。

 (死因贈与は契約ですので、甥との間の契約が必要です。甥が未成年者である場合には、親権者(つまり遺言者の兄弟姉妹)の代理が必要になります)

他にも養子縁組をする、家族信託の活用などがあります。

家族信託で、元気なうちに甥を受託者として委託し、万が一、自分に何かあった時に、身の周りの世話も含め財産管理を頼む契約を結んでおくと安心ですね。

いずれにせよ甥が未成年者の場合、財産の管理権は親権者である父母(遺言者・受贈者からみて兄弟姉妹)になります。

甥が成人するまでは、その父母が遺贈財産・贈与財産の管理権を持つことになります。

相続人でない特定の人物に財産を残す場合は争族に発展する恐れがあります。

甥・姪に自分の遺産を遺すためには、複雑な相続関係を把握・判断しなければならず、弁護士等の専門家の判断が必要です。

相続診断士事務所ラクレアでは各専門家とチームを組みアドバイス致します。

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